特定技能制度概要

在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として施行されました。対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。

介護事業所で最大5年間雇用することができ、5年後は帰国ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。

なお、3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。

ベスト介護事業協同組合では、特定技能の登録支援機関として外国人を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に取り組んでおります。

特定技能外国人の受入れから帰国までの流れ

1. 特定技能外国人受入れの申込み

人材の募集条件(人数、概算給与等の雇用条件)を提示してください。

2.応募・選考・決定

技能水準や日本語能力水準は試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

3.書類手続き

登録支援機関による各種届出、許可、雇用契約、健康診断

4.入国

生活オリエンテーション、口座開設、住民登録など

5.就労開始

在留期間は1年、6カ月または4カ月ごとの更新、通算で上限5年まで
ただし介護福祉士資格を取得することで在留資格「介護」に移行可能(上限なし)