技能実習制度概要
技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、 技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。 最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
ベスト介護事業協同組合では、外国人技能実習機構、ならびに公益財団法人国際研修協力機構(略称JITCO)の指導のもと、「技能実習制度」に基づく技能実習生の受入れを行っています。
技能実習生導入の受入れから帰国までの流れ
ベスト介護事業協同組合では事業開始以来、ベトナム・中国から相手国政府認可の送り出し機関と連携して、技能実習を希望する18歳以上の若者に対し経歴等書類審査や適性試験・健康診断・実技試験・面接などを行い厳選しています。
1. 技能実習生受入れの申込み
組合未加入の場合は、加入手続きが必要です。
人材の募集条件(人数、概算給与等の雇用条件)を提示してください。
2. 応募・選考・決定
送り出し機関が募集条件によって応募者を募ります。一次選考により必要人数以上の応募者に絞り込みます。
実習生受け入れ施設は、面接・実技試験等により、実習生を決定します。
3. 雇用契約
実習生受け入れ施設は、実習生との雇用契約を締結します。
送り出し機関は、日本語教育等入国後必要な事前教育を行います。
4. 申請
外国人技能実習機構、入国管理局に入国に必要な書類を提出します。
5. 実習生入国
ベスト介護事業協同組合が責任を持って実習生の入国時のサポートをします。
6.入国後研修
入国後、配属される前に日本語習得はもちろん、日本の文化や生活習慣を知り、法的な知識習得など様々な準備を行う必要があります。
7.実習開始
当初の技能実習期間は1年間で、その成果が一定水準以上に達したことが技能検定等で認められた場合、更に2年間の技能実習を行うことができます。 3年間の技能実習はすべて受入れ企業との雇用関係の間で行われます。
8.一時帰国
本人や企業の意思に関わらず、必ず帰国しなくてはならないのが、技能実習法の定めによる、一時帰国です。 帰国のタイミングは、状況に応じてさまざまなケースがあります。
9.実習再開
実習再開後は技能実習3号として約2年間の実習が行われます。
10.帰国
5年修了後、技能実習生は習得した知識・技能の母国移転を果たすべく帰国となります。
ただ、特定技能外国人として就労を開始するケースも多いです。

